栄養補助食品は法律上は食品のカテゴリーに入ります。口に入るものは、日本の法律では薬か食品のどちらかに分けられます。
1991年に保健機能食品制度が定められました。
特定保健用食品と栄養機能食品という表示が一部の栄養補助食品に認められるようになっています。このどちらにも当てはまらないものには、いわゆる健康食品という名称をつけることがあるといいます。
この特定保健用食品というのは、トクホとも通称で呼ばれているようです。認可を厚生労働省から受けた栄養補助食品の一種で、特定の保険用途の表示ができるようになったもののことをいいます。
血圧が高めの人への食品、血糖値が気になる方向けの食品、お腹の調子を整える食品などが商品化されています。トクホのマークが表示できるうえ、認可を得た内容に基づく表記ができるそうです。
表示が、栄養機能食品とは、国が定めた規格基準にあてはまっている食品に対してできるといいます。効率的に食事の中で不足しがちな栄養素を補給できるよう、栄養補助食品にはビタミンやミネラル類が一定の範囲内で配合されているのです。特定保健用食品との大きな違いは、厚生労働省の認可を得ていないという点です。
国の規格にあてはまるものには違いありませんので、認可は受けてなくても栄養補給を適切にしたい時には良いものです。
いわゆる栄養食品と呼ばれるものとなっているのが、2種類にあてはまらない栄養補助食品です。
栄養機能食品と特定保健用食品との違いとか難しい・・・